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相続申告について
一般的に、相続は何度も経験するということはありません。
しかし、行わなければならない手続きが多く、残された方の大きな負担となります。
相続はお客様ごとに状況が異なります。ですから、最適な解決策も異なります。
「争わない相続」を重視し、全ての相続人の方にご納得いただける解決策をご提案いたします。
主な対策
01 土地評価
02 二次相続
03 税務調査の対応
04
04 柔軟かつ
スピーディーに対応
01 土地評価による節税対策
財産価値が高く、遺産総額にてかなりの割合を占めるものが自宅などの
不動産であり、なかでも土地です。
この土地の評価によって相続税額が大きく変わります。
当事務所の豊富な知識と経験のもと、現地調査だけではなく役所調査も
実施した上で、算出を致します。
02 二次相続の考慮
二次相続とは、一次相続で相続人となった者(配偶者など)が亡くなった
あとに起こる、2回目の相続のことをいいます。
たとえば、父と母、子供がいるような事案でまず父が亡くなり、母が相続人となるがすぐに母も亡くなり、子供が相続するような場合です。
この二次相続を考えて遺産分割をしないと、一次相続と二次相続の合計で納める相続税が高くなってしまうことがあります。
ですから一時相続から遺産分割を検討し節税を考えることが重要です。
当事務所では、トータルでの節税となるよう助言をさせていただきます。
03 税務調査への対策
適切な申告書等を提出すれば、税務調査に入られる確率は大幅に低減できます。
たとえば、亡くなった方の妻や子・孫などの家族名義の預金であったとしても、亡くなった方の財産として相続税がかかることがあります。
このような名義財産について税務調査が行われやすいのですが、申告書に添付する資料や税務署への説明書面の添付等によって、調査の対象とならない質の高い申告書を作成することが可能です。
当事務所では、豊富な知識・経験を生かした適切な申告書を作成いたしますので、税務調査が入る可能性を最大限低減させることを目指しています。
04 様々な手続き・ご相談に柔軟かつスピーディに対応
事前予約を頂ければ平日夜や土日祝日の対応も可能です。
電話やメール・オンラインでの相談はもちろん、出張での相談にも柔軟に対応させていただきます。
また、準確定申告への対応が必要な場合や、相続税の申告期限が迫っている場合などでも、スピーディかつ丁寧にサポートいたします。
相続は一生に何度も経験するものではありませんから、分からないことだらけで当たり前です。
各分野の専門性の高い専門家とのネットワークがありますので、不動産
の名義変更などにもワンストップで対応可能です。
初回相談無料 お気軽にお問い合わせ下さい
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税理士法人 和敬会 筑西事務所/下妻事務所
株 式 会 社 和敬会
〒304-0032 茨城県下妻市比毛 42番地1 大盛ビル1F
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