令和7年10月1日に変わること~社会保険の扶養要件について~
- tfc082
- 9月23日
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社会保険の扶養について、
19歳以上23歳未満の方の被扶養者認
定が変更になります。
今までは、年間収入130万円未満
※60歳以上又は障害者の場合は年間収入
180万円未満
↓
19歳以上23歳未満の方は年間収入150万
円未満に変わります。
※年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養
認定日が属する年の12月31日時点の年齢
で判定
例えば、令和7年11月に19歳の誕生日を
迎える方は、令和7年(暦年)における
年間収入要件は150万円未満となります。
日本年金機構HPに、
詳しいご案内やQ&Aがありますので、
ぜひ参考にしてみてください。
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