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令和7年10月1日に変わること~社会保険の扶養要件について~

  • tfc082
  • 9月23日
  • 読了時間: 1分

社会保険の扶養について、

19歳以上23歳未満の方の被扶養者認

定が変更になります。


今までは、年間収入130万円未満


※60歳以上又は障害者の場合は年間収入

 180万円未満



19歳以上23歳未満の方は年間収入150万

円未満に変わります。


※年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養

認定日が属する年の12月31日時点の年齢

で判定


例えば、令和7年11月に19歳の誕生日を

迎える方は、令和7年(暦年)における

年間収入要件は150万円未満となります。


日本年金機構HPに、

詳しいご案内やQ&Aがありますので、

ぜひ参考にしてみてください。


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