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​税理士法人  和敬会 
​      下妻事務所

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相続税の申告・納税は被相続人が亡くなってから10カ月以内に完了させる必要があります。
その中でも各相続手続きには決められた期限が設定されていますので
注意が必要になります。

大切なご家族を失い、慌ただしく時間は過ぎてしまいます。
できるだけ早めに専門家に相談をすることが大切です。
専門的で非常に複雑な手続きになりますので、ご家族の精神的なご負
担をサポートいたします。

​被相続人の死亡により相続開始

​7日以内に行うこと

​死亡届の提出 -法廷期限-

死亡後7日以内に医師の診断書を添付して、該当する市町村の長に提出します。

​3ヵ月以内に行うこと

​遺言書の有無確認、検認手続き

​●遺言書の有無の確認
●遺言書は家庭裁判所の検認後に開封 (公正証書は除きます)

​相続人・相続財産や債務の調査

​●戸籍謄本などで誰が相続人なのか調査
​●相続の対象になる財産の把握

​相続の相続放棄・限定承認・単純承認の選択 -法廷期限-

​●相続放棄:プラスでもマイナスでも財産を引き継がない
●限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ
​●単純承認:プラスでもマイナスでも財産を全て引き継ぐ

​相続人の確定

​4ヵ月以内に行うこと

​所得税・消費税の準確定申告 -法廷期限-

​●確定申告が必要な方が年の途中で亡くなった場合
  1月1日から死亡した日までの所得に対する確定申告(準確定申告)を、死亡した日から4ヵ月以内に税務署に申告をしなければいけません。
​相続人全員が納税者となり、被相続人の所得税の申告を行う義務があります。

​相続財産・債務の調査

​●相続財産の評価は、相続税法や国税庁の通達に定められた方法で行います。

​10ヵ月以内に行うこと

​遺産分割協議・遺産分割協議書作成

​●遺言書が残っている場合は、原則として遺言通りに分ける。
​●遺言書が無い場合は、自由に分割する事が可能で相続人全員の合意が必要。
​●相続人全員の実印と印鑑証明が必要

​不動産の相続登記・相続財産の名義変更

​●遺産分割協議の内容に従い、不動産の相続登記や預貯金・有価証券・保険等の名義変更、解約の手続き

​相続税の申告と納税 -法廷期限-

​●被相続人死亡時の住所地の税務署に申告(延納・物納の申請も同様)

​二次相続までを加味した最適なご提案と、皆さまが円満で節税につながる相続税申告を全力でサポートいたします。

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税理士法人 和敬会 筑西事務所/下妻事務所

​株 式 会 社 和敬会

〒304-0032 茨城県下妻市比毛 42番地1 大盛ビル1F

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