今年の4月と10月、2段階で変わります。
①R4.4.1~
○雇用環境を整備したり、
個別の周知や意向確認措置が義務化されます。
例えば、
・育児休業や産後パパ育休に関する研修の実施
・相談窓口の設置
・自社の育児休業と
産後パパ育休制度の取得事例の収集と
従業員へ情報提供
・自社の育児休業取得促進への取り組みの周知
などの措置を講じなければなりません。
○妊娠・出産(本人または配偶者)の
申し出をした労働者に対する
個別の周知・意向確認の措置が必要になります。
周知させる内容は、
・育児休業制度に関する制度
・休業取得の申出先
・育児休業給付について
・休業時の社会保険料等の取扱いについて
などで、
面談や書面交付、FAX、メール等での意向確認が必要になります。
○有期雇用労働者の取得要件が緩和されます。
今までは、有期雇用労働者の方が
育児休業を取得する場合、
"引き続き雇用された期間が1年以上"
という条件がありましたが、
この要件が撤廃されます。
②R4.10.1~
○産後パパ育休(出生時育児休業)の創設と
育児休業の分割取得が可能になります。
産後パパ育休とは…
子の出生後8週間以内に
最大4週間取得することが可能な制度です。
連続して4週間の取得や、
2回に分割して取得することも可能になります。
また、育休とは別に取得が可能になります。
有期雇用労働者の取得要件が緩和されることや
産後パパ育休の創設、
育児休業の分割取得を行うにあたり、
就業規則を変更したり追加したりすることが
必要になります。
この機会に就業規則を見直しましょう!
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