租税法の解釈には、大きく分けて2つの
方法がある。
1つ目は、租税法は、税金として国民一
人一人に関わるものなので、厳格に解釈
されるべきという立場であり、
対する2つ目は、租税法は、課税対象の
経済的実体に即して柔軟な解釈がされる
べきという立場である。
1つ目の厳格な解釈は「文理解釈」と
呼ばれ、憲法84条の租税法律主義から
導かれるといわれている。
租税法は国会を通じて制定されたもので
あるから、文字通り「文理どおり」に解
釈すべきという民主的な要請があるとさ
れており、加えて、租税法を「文理どお
り」に厳格に解釈することによって、は
じめて自由な経済活動が保障されること
になり、自由主義的な要請が達成される
とされている。
民主的とか自由主義的ということからも
わかる通り、「文理解釈」は、大戦後に
おいて広く、一般化されてきたものであ
る。
対して、柔軟な解釈は、「論理解釈」と
呼ばれ、ほかにも「趣旨・目的論的解釈」
「拡大解釈」などと呼ばれたりしている。
呼び名はいずれであっても、租税法規を
解釈するに当たり、文字面だけではなく
その条文の趣旨や意図を踏まえた解釈
をしなければならないという点に、その
特徴がある。
現状において、「文理解釈」にて、租税
法を理解することが第一義とはなるが、
措置法や特例法などについては、条文の
みならず、その目的や趣旨を踏まえた解
釈が求められている。
「趣旨・目的論的解釈」のことである。
実務上、税制改正があった際、条文や法
規集だけでなく、リーフレット、手引き
やパンフレットが発刊されるのは、その
ような意図が隠されているということに
なる。
身近なところで税に関する不思議があっ
た際には、
気軽に事務所にご連絡ください。
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