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株主の権利について 第2回

tfc082

今回は、第1回目の1株持っている場合

や、議決権1%もっている場合に続く

ものであり、それ以上の議決権割合を

有することにより、株主の権利は下記

の通り、増えていくことになります。


議決権割合が高まるにつれ、会社経営

へのコミットメントが次第に強くなっ

ていくことを確認していただきたいと

思います。 

 

  1. 議決権3%以上もっている場合の

    株主の権利 

 ・会社の会計帳簿等の閲覧請求権 

  会計帳簿等(計算書類等の基礎と

  なる帳簿やその関係資料で、仕

  訳帳や総勘定元帳、補助簿や伝

  票などを含んでおり、その会計

  帳簿等の閲覧を会社に請求する

  ことができる権利であります。 

 

 ・株主総会の招集請求権 

  会社に株主総会を招集するよう

  請求するができる権利でありま

  す。 

 ・業務執行に関する検査役選任 

  会社の業務や財産の状況につい

  て調査する人が、ここにおける

  検査役ですが、業務執行に疑い

  がある場合にその検査役を選任

  することができる権利でありま

  す。 

 ・役員解任の訴え 

  役員の職務執行に関する不正や

  法令違反があるにもかかわらず

  株主総会でその解任の議案が否

  決された場合に、その役員の解

  任の訴えを裁判所に提起するこ

  とできるという権利であります。 


(ポイント)  

会社が行なった経済取引全般を監視

することができるうえ、最高意思決

定機関の招集も自発的に行なえるよ

うになり、その会社の経営に直接的

に言及することができるようになっ

ているということがわかると思いま

す。 

株主総会における発言力は高まって

いっていることが想像されますが、

その会社に対する操作性を有してい

るとまではいえない状況にあります。

株主が会社の経営に参加する権利で

ある「共益権」については、その権

利の充足には至らないところがあり

ます。 

 

  1. 議決権10%以上もっている場合

    の株主の権利 

・会社解散訴えを提起する権利 

 会社の業務執行が著しく困難で損

 害が生じるおそれがある場合や、

 会社財産の管理や著しく不当で会

 社の存立が危うい場合に、会社の

 解散の訴えを提起することができ

 る権利を持っています。 

(ポイント)  

会社の所有者としての側面が強調さ

れることになり、その会社が業務執

行を行なう上で支障をきたすことが

見込まれる場合には、その会社の解

散を提案することができるとされま

した。

つまり、株主は残余財産の分配を受

ける権利を有していることから、マ

イナスが幾年か続くよりは早期に解

散し、残余財産の分配を受けること

を総会時に選択提案することができ

るようになっているともいえます。 

 

次回につづく


 

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