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国外居住親族に係る扶養控除について

令和5年1月から、国外居住親族に

係る扶養控除が一部変更になります

のでご案内致します。


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令和4年12月まで 16歳以上の者


令和5年1月から

 1. 16歳以上30歳未満の者

 2. 70歳以上の者

 3. 30歳以上70歳未満の者のう

   ち、次の①から③までのいず

   れかに該当する者

 ①留学により国内に住所及び居所

  を有しなくなった者

 ②障害者

 ③生活費又は教育費に充てるため

  の支払を38万円以上受けている

  者


****************


大きな変更点としては、3.30歳以上

70歳未満の者が追加されましたので

対象の方についてはご注意下さい。


また、国税庁にてQ&Aも公表されて

おりますのでご興味ある方は一読下

さい。



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