インボイス制度が開始され、早一か月が過
ぎました。
今回は古物商、質屋における特例制度
について解説します。
下記の全ての要件を満たす場合、適格
請求書等の保存は不要なります。
1.古物商又は質屋であること
2.適格請求書発行事業者でない者から
仕入れた古物・質物であること
3.仕入れた古物・質物が、当該古物商
・質屋にとって棚卸資産(消耗品等除
く)であること
4.一定の事項が記載された帳簿を保存
する事
注意点としては、適格請求書発行事業
者からの仕入れに関しては適格請求書
等の保存は必要であり、取引時に登録
の有無の確認が必要になります。
また、仕入れた物についても棚卸資産
のみが対象ですので自己使用にする場
合等についてはご注意下さい。
詳しくは、国税庁のリーフレット等をご確認
下さい。
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